新型コロナウイルス感染症(covid-19)が指定感染症となることが決まりました。「指定感染症とは何だろう?」と疑問を持たれたかもしれません。今回は、感染症予防法に基づいた感染症の分類を踏まえ、コロナウイルスが何に該当するのかを、第一種感染症など感染症の種類とともにご紹介します。
世の中で様々見受けられる感染症は、感染症予防法(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、感染症法とも呼ばれる)によって、大きく5種類に分類されています。その類型についてご紹介しましょう。数字が小さいものほど、危険度が高いと考えられる感染症が該当しています。
感染力と罹患した(病気にかかった)場合の重篤性(生命への危険が及ぶ度合い)などに基づいて、総合的に極めてリスクが高いと考えられる感染症が含まれています。具体的な種類は、エボラ出血熱・ペスト・マールブルク病・ラッサ熱などです。
感染力と罹患した(病気にかかった)場合の重篤性(生命への危険が及ぶ度合い)などに基づいて、総合的にリスクが高いと考えられる感染症が含まれています。具体的な種類は、
結核・ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(いわゆるSARS)・中東呼吸器症候群(MERS)・鳥インフルエンザのH5N1型などです。今回のコロナウイルスによる新型肺炎は、感染力や重篤性などから判断するとここに該当する可能性は十分に考えられます。
感染力と罹患した(病気にかかった)場合の重篤性(生命への危険が及ぶ度合い)などに基づいて、総合的にそれほどはリスクは高くないものの、特定の職業への就業によって感染症の集団発生を起こしうる感染症が含まれています。具体的な種類は、コレラ・細菌性赤痢・腸管出血性大腸菌感染症・チフスなどです。コレラは接触感染や経口感染が懸念され、米のとぎ汁上の下痢に見舞われます。また、細菌性赤痢は膿粘血便の症状、チフスは除脈・脾腫・バラ疹などが主な症状です。
動物・飲食物などの物件を介して人に感染し、国民の健康に影響を与えるおそれのある感染症が該当します。これに関しては、人から人への伝染はありません。具体的な種類は、E型およびA型肝炎・黄熱・Q熱・狂犬病・H5N1以外の鳥インフルエンザ・ボツリヌス・マラリアなどです。
国が感染症の発生を調査して、結果などの情報を公開する中で、発生や拡大を防止すべきと捉えられる感染症が含まれています。具体的な種類は、毎年予防接種をする方も多いであろうインフルエンザ・クリプトスポリジウム症・後天性免疫不全症候群・メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA)・梅毒・麻疹などです。
新型インフルエンザとは、新たに人から人への伝染が見受けられる、ウイルスを病原体とするインフルエンザを指します。2009年の5月に発生し、秋にかけて大流行したものがこう呼ばれていたのは、新しい病原体でかつ人から人への伝染が見受けられたためです。また、しばらく小康状態だったものの、再び流行が見られるものに関しても、注意すべき感染症として警戒されています。こちらも、全国的な蔓延が懸念され、生活や健康に影響を与えるため、速やかな対応をしなければなりません。
感染症予防法での分類のうち1・2・3類に該当する感染症と、新型インフルエンザなど上記の5つには分類されないものながら、1・2・3類と同じくらい対応が必要だと考えられている感染症が該当します。また、政令によって1年間限定して指定された感染症も含まれます。今回のコロナウイルスによる新型肺炎はこの形式で指定感染症になりました。指定感染症にすることで、患者の強制的な入院および就業の制限などの措置ができます。
人から人への伝染が認められる疾患であり、伝染力や罹患した重篤度などの危険性が極めて高いものの、これまで知られている感染症とは症状が違う場合には分類が難しいでしょう。その場合には、新感染症として指定されます。
一種感染症の伝染病は、感染症予防法で分類されているもののうち、1類感染症と2類感染症が該当しています。ご覧いただいた通り、一類感染症も二類感染症も感染力やかかったときの重篤度が高いものです。これらに関しては、罹患したことを届け出るなど特別な対応が求められており、指定医療機関での受診が必要です。第一種感染症指定医療機関が担当する感染症この二つ以外にも、新型インフルエンザなどの感染症があります。
今回は、感染症予防法に基づいた感染症の種類に関してご紹介しました。感染症は大きく5つに分類され、このうち指定感染症には1・2・3類に該当する感染症および同じくらいリスクのあるものが該当し、コロナウイルスのように政令で指定されて該当することもあります。コロナウイルスはまだ分類されていませんが、第一種感染症に該当する可能性は高いので、しっかりと予防に努めていきましょう。最後までお読みいただきありがとうございました。