部署や転勤など納得のいかない人事異動への拒否権はある?仕事や会社の異動を断ると退職?


人事異動は突然にやって来て、納得できない場合もあるかもしれません。会社から望まない人事異動・部署異動の打診があったときに、会社の異動命令を拒否できるのかは気になるところですよね。急な人事異動に納得いかない・辛い・嫌だとパニックになる前に、断れるのかどうかは知っておきたいですよね。今回は、人事異動を拒否できるのはどのような状況か、それとも強制的に懲戒解雇になるのかを判例なども含めてご紹介し、人事ローテーションとは目的や事例がなにかなどもみていきましょう。

◎定期人事異動とは?


定期人事異動とは、企業が毎年あるいは一定の時期に、社員の配置を見直すことです。人事異動がなぜあるのかというと、社員の成長を促し組織全体の活性化や業務の効率化を図るために行われます。日本では企業にとどまらず校務員なども年度が替わる、毎年春にまとめて実施されることが多いです。人事編成とは、方針に基づき各部署の強化や従業員のキャリア形成を意識して配置転換がなされます。

◎人事異動の多い会社はどんなところ?


人事異動が多い会社はどのようなところなのかが気になるかもしれません。人事異動の多い会社として挙げられるのが、成長中の企業や大手企業または多拠点展開している企業です。これらの会社は従業員に多様な経験を積ませるためにローテーション人事を積極的に行います。また、部署が多いと組織のニーズに合わせて人材を柔軟に配置することが可能だからです。

◎人事ローテーションとは?事例や目的


人事ローテーションとは、社員を定期的に異なる部署や勤務地に配置し、幅広い経験を積ませる制度です。人事異動を通してジョブローテーションをしているとも言えます。人事ローテーションの目的は、社員のスキルを多面的に伸ばすことや、会社全体の業務理解を深めることです。人事ローテーションの事例としては、営業職から企画職への異動や、国内拠点から海外拠点への転勤などが挙げられます。ローテーション人事によって、社員の多角的な視点とリーダーシップを育成し、社員の成長と組織の発展に大きな効果が期待できるかもしれません。

◎部署異動や転勤など人事異動への拒否権はあるのか?


人事異動は突然にやって来るものです。望まない部署異動や人事異動が不本意な形であるかもしれません。納得できない異動の命令を断ることができるかは興味深いでしょう。部署異動や転勤や出向など人事異動への拒否権は、残念ながら一般的な社員にはほとんどありません。雇用契約には勤務地や業務内容の変更が含まれている場合が多く、企業は必要に応じて異動を命じる権限があります。例として、「全国転勤可能」という条件で採用されているなら、業務命令での異動を拒否は難しい状況です。また、人事異動の内示が拒否できないように、新卒採用の場合には総合職と呼ばれる枠組みでの採用を敢えてされている背景もあります。

◎人事異動を拒否できるのは?強制的に懲戒解雇になる?判例など


納得のいかない人事異動に対して不満があり、無理に断るとどうなるのかが興味深いかもしれません。人事異動を拒否すると懲戒解雇になってしまうのかは気になりますよね。社員に特別な事情がある場合には、職場や仕事など会社の異動の拒否が全く認められないというわけではないです。また、人事異動を強制するとパワハラとみなされる場合もあります。過去には、人事異動の拒否を病気を理由に行い社員が裁判で勝訴した判例もありました。正当な理由があれば人事異動を拒否できる可能性があり、強制的な懲戒解雇は慎重に判断されます。

◎仕事や会社の異動を断ると退職しかないのか?


部署異動を拒否できる正当な理由がないときは退職しかないのでしょうか。異動を断るときは、退職が必ずしも唯一の選択肢ではありませんが、会社との協議が重要です。人事異動を断る理由によっては、交渉次第で現状維持や別の異動先の提案がされることがあります。ただし、会社の異動命令などに対し断固拒否など強硬な姿勢をとっていると、会社の事業遂行を妨げているとして退職勧奨に繋がることもあるかもしれません。会社もわざわざ別の人員を採用するのはコストがかかりますから、家族の事情や健康問題などの理由の交渉によっては結果的に異動が見送られたケースも存在します。双方に折り合いがつかない場合は退職となることもありますが、可能性がある限りは慎重な話し合いが重要でしょう。

◎納得のいかない不本意な人事異動を断ることができる理由は?


不本意な人事異動を断ることができる理由としては、正当な事情や業務内容の大幅な変更が挙げられます。一つ目は、そもそも就業規則に人事異動が存在することが記載されていない場合です。特に中小企業では明文化されたルールが設けられていないところもあるかもしれません。人事異動が存在するかもわからないので、転勤などの内示を断ることができ、拒否が退職にはつながらないわけです。仕事や会社の異動を断ることが可能な二つ目は、新卒・中途採用時に勤務地や職業が決まっていた場合です。雇用契約に反する業務内容への異動や、生活に著しい影響を与える転勤や出向など、著しく不利な条件の場合、人事異動を拒否できる可能性があります。

◎まとめ


今回は、会社から望まない人事異動・部署異動の打診があったときに、会社の異動命令を拒否できるのかどうかについてご紹介しました。定期人事異動とは、社員の成長を促し組織全体の活性化や業務の効率化を目的として一定の時期に行われる配置転換のことです。職場や社内の異動を拒否することは簡単ではないですが、正当な理由があれば認められる場合もあります。異動命令を頑なに拒否して解雇のリスクを高めるのではなく、よりメリットを有する提案の余地があるかを見極めながら慎重に話し合いを進めるのがおすすめです。また、就活の際には、突然の急な人事異動に納得いかない・辛い・嫌だとパニックにならなくても良いように、断れるような職種や配属地の条件の採用方法があるかどうかも聞いてみるとより安心できるかもしれません。最後までお読みいただきありがとうございました。

Curlping